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月額変更とは

月額変更届の条件

    昇(降)給・昇格・手当の増加(減少)などで給料に変動があり、標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合は、変更があった月から4ヶ月目に月額変更届を提出してください。

月額変更届が必要になるのは、以下の3つすべての条件が該当したときです。
◎固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったとき。
◎変動月からの3ヶ月の間に支払われた総報酬(残業手当等の非固定的賃金も含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と
 従来の標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じたとき。
◎3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上だったとき。
 
● 固定的賃金の変動とは
 固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいます。その変動には、次のようなケースが考えられます。
1.昇給・降給(ベースアップ・ダウン)。
2.給与体系の変更(日給から月給への変更等)。
3.日給や時間給の基礎単価(日当・単価)の変更。
4.請負給・歩合給などの単価・歩合率の変更。
 5.家族手当・住宅手当・役付手当・交通費等の固定的な手当が新たについたり、なくなったり、支給額がかわったとき。

なお、次のような場合は月額変更には該当しません。
1.固定的賃金が上がったのに、残業手当等の非固定的賃金が減ったため報酬が2等級以上下がった場合。
 2.固定的賃金が下がったのに、残業手当等の非固定的賃金が増えたため報酬が2等級以上上がった場合。
 
● 年間平均額を用いた随時改定とは
    保険料を負担する人の負担の公平を図る観点から、報酬実態に即した標準報酬月額とするため、随時改定においても年間の報酬の月平均額との比較により標準報酬月額を算定することができます。年間平均を用いた随時改定の改定要件は、次の1から4のとおりとなり、そのすべての要件を満たした場合に改定となります。
   1.現在の標準報酬月額と随時改定の標準報酬月額Aとの間に「2等級以上の差」が生じていること。
2.随時改定の標準報酬月額Aと年間平均額の標準報酬月額Bとの間に「2等級以上の差」があること。
3.随時改定の標準報酬月額Aと年間平均額の標準報酬月額Bとの差が「業務の性質上例年発生することが見込まれること」。
4.現在の標準報酬月額と年間平均額の標準報酬月額Bとの間に「1等級以上の差」があること。
 ◎ 随時改定の標準報酬月額A
      昇給月または降給月以後の継続した3カ月間に受けた固定的賃金、及び非固定的賃金の平均額
   ◎ 年間平均額の標準報酬月額B
  1.昇給月または降給月以後の継続した3カ月間に受けた固定的賃金の平均額
      2.昇給月または降給月前の継続した9カ月と昇給月または降級月以後の継続した3カ月の12カ月間に受けた非固定的賃金の月平均額。
  1.2を合算した額から算出した標準報酬月額。



 
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