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被扶養者になれる条件について

被扶養者になれるのは

   健康保険の被扶養者になれるのは、主として被保険者の収入で生計を維持している人で、次のように分けて条件を見ます。
被保険者と同居・別居いずれでもよい人被保険者と同居していることが条件の人
●配偶者(内縁関係でもよい)
●子・孫および兄姉弟妹
 ●父母・祖父母などの直系尊属
●伯父伯母・甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の 配偶者、
配偶者の父母や子など左記以外の3親等内の親族
●内縁関係の配偶者の父母および子
 ●内縁関係の配偶者死亡後の父母および子
 
 
年収130万円未満で被保険者の年収の半分未満が目安
(認定対象者が60歳以上の人又は障害者の場合は180万円未満)
 
 被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態とは、次の基準を もとに判断されます。
 ※ただし、機械的に一律に適用されるのではなく、生活の実態とかけはなれるなど妥当性を欠く場合には、実情に応じた認定が 行われます。
 

1.年収130万円未満・・・対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。 ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から 総合的に考え、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められれば、被扶養者になれます。

 2.別居の場合は仕送り額で判断・・・被保険者と別居している場合には、対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの 仕送額より少ないときに被扶養者となります。
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