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医療費通知の黙示による包括的同意について(公表)

医療費通知の黙示による包括的同意について(公表)
 
 医療費通知については、今までは被保険者あてに被保険者及び被扶養者「以下(被保険者等)という。」の医療費を含めた通知書、いわゆる世帯ごとに発行していましたが、平成17年4月1日から個人情報保護法の全面施行に伴い、原則的に個人毎に 医療費通知書を作成しなければならないことになります。しかし、個人毎に医療費通知書を発行することは健保組合が多大な費用負担と事務の繁雑となって必ずしも合理的とは言えませんので、特例措置として世帯ごとの通知については公表することにより、同意出来ない旨の意思表示が無い場合において被保険者等の同意が得られたものとして取り扱うことが出来ることとなります。
 ただし、同意が得られない方があればその方のみ別途個々に通知することになっています。
 つきましては、当健康保険組合は平成17年5月31日までに同意出来ない旨の申し立て無き場合は被保険者等が同意されたものと みなし、従来どおり被保険者等(世帯ごと)を含めた医療費通知書を作成します。
 もし、このことについて同意出来ない方がおられましたら、当健康保険組合に申し立てしていただければ医療費通知書は個人毎に作成させていただきます。
 なお、この同意については、被保険者等からの申し立てにより、いつでも変更することが出来ます。
 
京都自動車健康保険組合
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