70歳未満の受診時の高額療養費の現物給付化について
70歳未満の受診時の高額療養費が現物給付になります
健康保険では医療費の負担が過重にならないように、同一月における医療費の窓口負担の上限を決め、これを超えた場合には超過分がもどる高額療養費という制度があります。
高額療養費制度は、請求された医療費を患者さんが医療機関窓口で全額支払い、被保険者本人の申請により自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されるしくみです。(詳細は
こちら)
払い戻しされるとはいえ、入院時の支払も含め医療費の自己負担の支払いについても経済的にも大きな負担となります。 そこで平成19年4月から70歳未満の人の入院にも認められていた高額療養費の現物給付が、平成24年4月1日から外来にも認められ、 入院時や外来受診時の払い戻しが不要になり、医療機関窓口では自己負担限度額までを支払えばよくなりました。 (自己負担限度額の詳細は
こちら)
高額療養費制度は、請求された医療費を患者さんが医療機関窓口で全額支払い、被保険者本人の申請により自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されるしくみです。(詳細は

払い戻しされるとはいえ、入院時の支払も含め医療費の自己負担の支払いについても経済的にも大きな負担となります。 そこで平成19年4月から70歳未満の人の入院にも認められていた高額療養費の現物給付が、平成24年4月1日から外来にも認められ、 入院時や外来受診時の払い戻しが不要になり、医療機関窓口では自己負担限度額までを支払えばよくなりました。 (自己負担限度額の詳細は

*現物給付:病気やケガのため医療機関で診療を受けることを現物給付といいます。
*同一月とは月初日から末日まで。例えば4月15日から5月15日まで入院した場合は、4月分(4月15日~30日)と5月分(5月1日~5月15日)それぞれを1ヶ月として計算します。
*同一月とは月初日から末日まで。例えば4月15日から5月15日まで入院した場合は、4月分(4月15日~30日)と5月分(5月1日~5月15日)それぞれを1ヶ月として計算します。
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70歳未満の被保険者および被扶養者 |
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限度額適用認定を希望される方は、健康保険限度額適用認定申請書に必要事項を記入して健康保険証を添付のうえ提出して下さい。なお、この申請は適用対象者ごとに行って下さい。 |
*認定証の交付からの流れ
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