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育児休業等終了時改定

育児休業等終了時改定とは

 被保険者が、育児・介護休業法による育児休業等期間(育児休業に準ずる制度による休業期間も含みます)を終了し、職場に復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、賃金が休業前より下がることがあります。このような場合に、育児休業等終了時(職場復帰後も引き続き育児休業にかかる子を養育し、かつ、その子が3歳未満である場合)の報酬変動が随時改定に該当しなくても、標準報酬月額の改定を申出ることができます。

育児休業等終了時月額変更届

    事業所の事業主を経由して「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すれば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヵ間の報酬月額の平均によって標準報酬月額が改定されます。改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過した日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が属する月から4ヵ月目)から適用されます。
* 改訂後の標準報酬月額
・ 1~6月の改定 → その年の8月まで適用
・ 7~12月の改定 → 翌年の8月まで適用

育児休業等終了時月額変更届の計算

 育児休業等終了後の標準報酬月額は、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、従前と1等級でも差が生じた場合、被保険者の申出により、標準報酬月額を改定します。具体的には、育児休業等が終了する日の翌日の属する月から3ヵ月間(給与の支払基礎日数が17日以上の月のみ)に受けた報酬の総額を対象月数で割った額をもとに計算します。
 * 3ヵ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、改定に該当しません。
京都自動車健康保険組合
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