本文へ移動

接骨院などでは健康保険が使える場合と使えない場合があります

健康保険が使える場合と使えない場合があります。

 町の接骨院・整骨院で「健康保険が使えます」という看板等をよく目にします。しかし、健康保険が使えるケースは限られており、それ以外は全額自己負担となります。
健康保険が使えるケース健康保険が使えないケース
外因性の・・・
①骨折   ②不全骨折(ひび)
③脱臼   ④打撲
⑤捻挫   ⑥挫傷(肉離れ)
 に限られています。
 *①~③は応急手当を除き、医師の同意が必要です。
●加齢からの痛み(五十肩等)
●日常生活による単なる疲れ・こり
●スポーツなどによる肉体疲労改善のための
   マッ サージ・温・冷あん法治療
●脳疾患後遺症などの慢性病
●リウマチ・関節炎などの神経性の痛み
●同一部位の治療を病院、医院等で治療を
   受けながら、接骨院等にもかかっている場合
●症状の改善のみられない長期にわたる
   漫然とした施術
 ・・・などの場合は自費診療となります。
 接骨院・整骨院で健康保険の適用となる施術を受けた場合も自己負担分(3割)だけを窓口で支払うため、通常の医療費と同じ仕組みと思われがちですが、本来は受診者が全額を支払い、その領収書で保険者負担分 (7割)を受診者(被保険者)が健保組合に請求する療養費払いが原則となっています。しかし現状は、被保険者の手間を省くために、接骨院・整骨院の管理者が被保険者の委任を受けて保険者分を健保組合に請求することとなっています。したがって、被保険者が健康保険適用となる施術を受けたときには 、保険者負担分の受領についての委任状に記名しなければなりません。
  記名するときは、下記のことに注意してください。
記名するときは・・・
①傷病名・負傷原因・施術内容・施術部位・施術回数・金額等を確認する。
②必ず自分で署名する。
③領収書は必ずもらう。
 また、当該施術に係る「受診録」をつけておいてください。
◎健保組合では、皆さんからの保険料をむだにしないよう医療費の適正化に 取り組んでいます。接骨院・整骨院であなたが署名した「療養費支給申請書」は、そのつど健康保険組合でチェックを行っています。 健保組合から内容(負傷原因や施術部位・施術回数・一部負担金の額等)の照会を行うことがありますのでご了承いただき ご協力をお願いします。
はり、きゅう・マッサージを受ける場合は、必ず医師の同意が必要です。また、同一部位で病院や医院で同時に治療を受けてる場合は、はり、きゅう等はすべて自己負担となります。
京都自動車健康保険組合
〒612-8585
京都府京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館4階
TEL.075-672-5381
FAX.075-672-5383
メールアドレス
TOPへ戻る