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適用関係(保険証・保険料)について

いつまでになにを注意事項等
こんなときにこんな手続きを
新規採用をしたとき
採用してから5日以内
被保険者資格取得届
被扶養者がいる場合は被扶養者異動届を必要な添付書類と同時に提出して下さい。
添付書類の一覧はこちら
被扶養者になれる条件はこちら
被保険者が退職(死亡)したとき
退職(死亡)してから5日以内
被保険者資格喪失届・保険証
なお、喪失日は退職(死亡)した翌日です。
退職後個人で引き続き加入したい場合(任意継続被保険者制度)
退職日の翌日から20日以内
任意継続被保険者資格取得申請書
条件として退職時に2ヶ月以上被保険者であること。
手続きの方法等はこちら
被保険者の氏名が変わったとき事態発生後速やかに
氏名変更届・保険証
家族の氏名が変わった時は当組合又は貴事業所までご照会下さい。
結婚や子供の誕生等で被扶養者が増えたとき
扶養の事実があったときから5日以内
健康保険被扶養者異動届認定資料(A4)
添付書類の添付が必要です。
就職や結婚で被扶養者が減ったとき
扶養の事実がなくなったときから5日以内
健康保険被扶養者異動届・保険証
添付書類の添付が必要です。
保険証をなくしたり破損したとき
保険証をなくしたら、ただちに
被保険者証・再交付申請書
なくされた場合は最寄りの警察に紛失届けを提出して下さい。
育児休業における保険料免除の申出
被保険者が申出たら速やかに
育児休業保険料免除申出書
保険料免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日の月
の前月までです。
育児休業が終了したとき育児終了後すみやかに
育児休業保険料免除終了届
育児休業を途中で終了する方のみ。
育児休業が終了し、給与に変動があったとき
被保険者本人が申出たら速やかに
育児休業等終了時報酬月額変更届
育児終了改定の届出は、被保険者本人が事業主に申出ることなっています。
産前・産後休業中における保険料免除の申出
被保険者本人が申出たら速やかに
産前・産後休業取得者申出書
保険料免除期間は、産前産後休業開始した日の属する月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
産前産後休業期間の変更及び終了予定日の前日までに終了したとき
被保険者本人が申出たら速やかに
産前産後休業取得者変更(終了)届
産前産後休業期間の変更及び終了予定日の前日までに終了する方のみ。
産前産後休業が終了し、給与に変動があったとき
被保険者本人が申出たら速やかに
産前産後休業等終了時報酬月額変更届
標準報酬月額に変動があった場合。
産前産後休業改定とはこちら
賞与が支払われたとき
賞与が支払われた日から5日以内
①被保険者賞与支払届
 ②被保険者賞与支払届総括表
なお、CDで提出の場合は、磁気媒体総括表も添付してください。賞与の支給がない場合は被保険者賞与支払届総括表のみ提出して下さい。
基本給・各手当の増減で給料が大幅にかわったとき
昇級や降級など賃金に変更した月から4ヶ月目にすみやかに
被保険者月額変更届
なお、CDで提出の場合は、磁気媒体総括表も添付してください。
京都自動車健康保険組合
〒612-8585
京都府京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館4階
TEL.075-672-5381
FAX.075-672-5383
メールアドレス
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