特定健診の実施について
各医療保険の保険者に40歳以上74歳以下の国民を対象に 「脂質異常症」「高血圧症」「糖尿病」などのメタボリック予防の観点から「特定健康診査」「特定保健指導」が義務づけられました。
当健康保険組合といたしましては、被保険者については事業主健診等を受診されているため、被扶養者(家族)のみを対象に特定健康診査を下記のとおり実施します。
また、従来実施しております「巡回家族健診」「人間ドック」等を受診された方は、特定健康診査の検査項目が含まれておりますので、特定健康診査の受診は必要ありません。
なお、特定健康診査の結果、メタボリックシンドローム予備軍と判定された方については、後日当組合より選定したうえ特定保健指導のご案内をいたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
当健康保険組合といたしましては、被保険者については事業主健診等を受診されているため、被扶養者(家族)のみを対象に特定健康診査を下記のとおり実施します。
また、従来実施しております「巡回家族健診」「人間ドック」等を受診された方は、特定健康診査の検査項目が含まれておりますので、特定健康診査の受診は必要ありません。
なお、特定健康診査の結果、メタボリックシンドローム予備軍と判定された方については、後日当組合より選定したうえ特定保健指導のご案内をいたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
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40歳以上74歳以下の被扶養者 (令和2年4月1日以後に順次40歳に達する者含む) |
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無 料 |
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年度内1回を限度とします。 ただし、同一年度内に生活習慣病健診・巡回家族健診・人間ドック等を受診された方は除きます。 |
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実施医療機関については特定健診実施医療機関をご覧下さい。 その他の医療機関においても受診は可能ですので当組合までご照会下さい。 |
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①受診希望者は、特定健康診査利用申込書に必要事項を記入のうえ、事業所の健康保険事務担当者を通じて当組合までお申込み下さい。個人で当組合までお申込みいただいても結構です。 ②当組合にて申込書を受付後に受診希望者宛に受診券を交付し、事業所を通じてご自宅へ発送します。 ③受診希望者は個人で特定健診実施医療機関に予約をして下さい。集合契約による特定健康診査を実施している医療機関においては受診可能です。 ④受診者は受診券の裏面の住所欄に住所を記載して下さい。 ⑤申請書は ![]() |
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受診者は受診当日に当組合発行の「受診券」と健康保険被保険者証(カード)を健診機関の窓口にご提示のうえ受診して下さい。 |