任意継続の申請手続き
任意継続被保険者の申請方法
扶養届の添付書類一覧表
現在の状況 | 添付書類の種類 | |
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会社を退職し て間もないとき | 雇用保険受給の手続中 | ●雇用保険離職票1と2の写しまたは受給資格者証の写し |
雇用保険受給中 | ●受給資格者証の表・裏の写し | |
雇用保険受給延長中 | ●受給延長の写し | |
雇用保険を受給しない | ●雇用保険離職票1と2の写し | |
雇用保険を受給できない | ●雇用保険未加入または受給権のないことが確認できる退職証明書 | |
雇用保険の受給が終了し職がないとき | ●受給資格者証の表・裏の写しおよび無職証明 | |
パート・アルバイトをしているとき | ●給与支払証明書 ●直近3ヶ月の給与明細書の写し ●雇用契約書 | |
年金を受けているとき | ●年金の裁定決定通知書の写し ●年金の改定通知書の写し ●年金の振込み通知書の写し | |
自営業の人(農業・駐車場経営等も含) | ●確定申告の写し(経費等が記載してある面を含めすべて) ●所得証明 ●廃業した場合は、廃業届の写し | |
大学・専門学校・大学院生の人 | ●在学証明書 ●予備校等(浪人生等)の場合は在学証明書または学生証の写し | |
別居の場合 | ●送金証明(振込通知書の写し・通帳の写し) | |
16歳以上で収入がない人 | ●課税証明書 ●所得証明書 | |
就職で扶養者を減らすとき | ●就職先の保険証の写し | |
上記に記載してある項目に複数該当する場合は、それぞれの添付資料が必要です。 なお、パート・アルバイトをしているとき・年金を受けているときの添付資料はいずれかを添付して下さい。 |
被扶養者になれるのは
健康保険の被扶養者になれるのは、主として被保険者の収入で生計を維持している人で、
次のように分けて条件を見ます。
年収130万円未満で被保険者の年収の半分未満が目安 (認定対象者が60歳以上の人又は障害者の場合は180万円未満)
被保険者と同居・別居いずれでもよい人 | 被保険者と同居していることが条件の人 |
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●配偶者(内縁関係でもよい) ●子・孫および弟妹 ●父母・祖父母などの直系尊属 | ●兄姉・伯父伯母・甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の 配偶者、配偶者の父母や子など左記以外の3親等内の親族 ●内縁関係の配偶者の父母および子 ●内縁関係の配偶者死亡後の父母および子 |
年収130万円未満で被保険者の年収の半分未満が目安 (認定対象者が60歳以上の人又は障害者の場合は180万円未満)
被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生活を維持している」状態とは、次の基準を もとに判断されます。ただし、機械的に一律に適用されるのではなく、生活の実態とかけはなれるなど妥当性を欠く場合には、実情に応じた認定が 行われます。
①年収130万円未満・・・対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。 ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から 総合的に考え、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められれば、被扶養者になれます。
②別居の場合は仕送り額で判断・・・被保険者と別居している場合には、対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの 仕送額より少ないときに被扶養者となります。