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医療費を立て替え払いしたとき

医療費を立て替え払いしたときについて

療養費について

保険証を持たずに出張先や旅先で急病になり、やむをえず医療費を現金で支払った(全額自費)場合は、後日申請により、療養費として支給されます。
①支給金額
本来保険証を使用した場合の医療費をもとにして支給
②必要な書類
 ・療養費支給申請書
 ・病院の領収書(原本)
 ・診療報酬明細書(レセプト)
治療上の必要から医師の指示によりコルセット・サポーター等の治療装具の費用を本人が全額自費で支払った場合は、後日申請により療養費として支給されます。
①支給金額
当組合が認めた額
②必要な書類
 ・療養費支給申請書
 ・医師の証明書(装着証明・意見書)の原本
 ・装具会社の領収書の原本
海外に出張・出向しまたは、旅行中に被保険者や被扶養者(家族)が病院にかかった場合、後日請求により療養費として支給されます。
①支給金額
実際に海外で支払われた額ではなく、支給決定日の外国為替換算率(売レート)に基づいて日本国内で保険診療を受けた場合の医療費をもとにして支給
②必要な書類
 ・海外療養費支給申請書
 ・病院の領収書(原本)
 ・海外用診療内容明細書
 ・海外用領収明細書
  1. 保険証を持たずに診療を受けた場合

  2. 治療用装具を必要としたとき

  3. 海外で診療を受けたとき

移送費について

入院や転院の際に、歩行困難で緊急やむをえない場合、保険者の承認に基づき、移送費が支給されます。 移送費の費用は、一時的に自分で立て替え、後で払い戻しを受けることとなります。

移送費支給金額
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額を上限とした実費額
必要な書類
①移送費療養費支給申請書(医師の意見欄に記入が必要)
②移送に要した費用の領収書(原本)
京都自動車健康保険組合
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