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病気やけがで働けないとき

病気やけがで働けないとき

傷病手当金について

傷病手当金とは、被保険者が療養(病気やけが)のため労務に服することができず、報酬が得られない場合に、その療養中 の生活費を保障するために支給されます。

傷病手当金支給要件

傷病手当金を受けるためには、次の3つの要件をそなえていることが必要です。

①病気やけがにより療養中であること
②労務(仕事)に服することができないこと(労務不能)
③三日間の待期(療養のため連続して3日間休む)があること

傷病手当金支給金額
①被保険者期間が1年以上の場合
  支給開始月を含む直近12カ月の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30の3分の2
②被保険者期間が1年未満の場合
   被保険者の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額と加入している健保組合の
標準報酬月額を平均した額のいずれか少ない額の1/30の3分の2

傷病手当金支給期間
   同一の疾病または負傷及びこれにより発した傷病・負傷に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6ヶ月

傷病手当金支給停止もしくは支給調整
①出産手当金を同時に受けられるとき(ただし、出産手当金が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)
②事業主から報酬を受けられるとき(ただし、受けられる報酬が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)
③障害厚生年金・障害手当金を受けられるとき(ただし、受けられる年金額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)
④任意継続被保険者(経過措置者)・継続給付を受けている者が老齢退職年金を受けられるとき(ただし、受けられる年金額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)

必要な書類
①傷病手当金支給申請書(請求に際しては事業主の証明・医師等の証明が必要です。)
②出勤簿(タイムカード)の写し(請求期間)
③賃金台帳(給与明細)の写し(請求期間)
*②・③については、初回請求時に必要です。
京都自動車健康保険組合
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