社員・家族が出産したとき
社員が出産したとき
出産手当金について
社員(被保険者)が出産(妊娠4ヶ月(85日)以上)のため会社を休み、給料が支給されないときは、給料の 代わりに出産手当金が支給されます。支給する期間
①出産予定日を含めて産前42日(双子以上は産前98日)
②産後56日
③出産予定日より遅れた場合はその遅れた日数分
上記①+②+③の期間
支給要件
①出産のため会社を休んでいること
②会社から給料が支給されていないこと
支給金額
①被保険者期間が1年以上の場合
支給開始月を含む直近12カ月の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30の3分の2
②被保険者期間が1年未満の場合
被保険者の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額と加入している健保組合の標準報酬月額を平均し
た額のいずれか少ない額の1/30の3分の2
必要な書類
①出産手当金請求書(請求に際しては事業主の証明・医師等の証明が必要です。)
出産育児一時金について
妊娠4ヶ月(85日)以上の場合、出産に要する費用に加え、健診等の出産前後の諸費用として出産育児一時金 が支給されます。ここで言う出産とは、生産・死産・流産・人工中絶を問いません。
支給要件
①妊娠4ヶ月(85日)以上で出産すること
支給金額(平成21年10月1日出産より)
①産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合は1児につき42万円+付加給付1万円
(付加給付は喪失後の場合は付加されません。)
②産科医療補償制度に加入しない医療機関等での出産の場合は1児につき39万円+付加給付1万円
(付加給付は喪失後の場合は付加されません。)
申請方法
1 直接支払制度利用を利用した場合
① 出産育児付加金は当組合から被保険者に支給するため申請が必要。
被保険者および被扶養者に出産があった場合は、別添の出産育児一時金等内払金支払依頼書により出産育児付加金を請求すること。
また、医療機関等より退院時に受け取った出産に要した費用を明らかにした明細書(証明書)の写しを必ず添付すること。
なお、出生児を当組合の被扶養者として認定を希望する場合は、被扶養者異動届も併せて提出すること。
当組合が出産に要した費用を明らかにした明細書(証明書)の写しを確認し、上記(3)②のとおり差額が出た場合は、出産育児付加金と併せて被保険者に支給する。
② 先に被扶養者異動届のみ提出があった場合・当組合が前もって被保険者および被扶養者の出産を確認した場合は または支払審査機関より出産育児一時金等の請求があってはじめて出産の確認があった場合は、当組合より出産育 児付加金を請求するよう事業所を通じて通知する。
③ 当組合を喪失して6ヶ月以内の出産で当組合より出産育児一時金等の支給を希望する場合は(1年以上の被保険者資格が必要)出産育児付加金の支給はないが、上記(3)②のとおり差額が出た場合は、当組合より当該該当者へ通知 する。
2 受取代理制度を利用した場合
① 申請を希望する方は、受取代理制度導入医療機関等の同意を得たうえで、 「出産育児一時金・出産育児付加金請求書(事前申請用)」の交付を当組合 までお申し出下さい。
② 事前申請用の請求書に被保険者と医療機関等の所定事項を記入し、当組 合まで提出して下さい。
受取代理申請の取下げ
① 予定していた医療機関等以外で出産することになった場合など、受取代 理申請を取下げる場合においては、速やかに「出産育児一時金等受取代理 申請取下書」の交付を当組合までお申し出いただき、必要事項を記入のう え当組合まで提出して下さい。
また、新たに出産することになった医療機関等において受取代理制度を 利用する場合には、改めて事前申請用の請求書を作成して当組合まで提出 して下さい。
また、新たに出産することになった医療機関等において受取代理制度を 利用する場合には、改めて事前申請用の請求書を作成して当組合まで提出 して下さい。
受取代理人予定外変更
① 救急搬送等により予定していた医療機関等以外で出産することになった 場合であって、新たな医療機関等にて受取代理制度を利用する場合など、 受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕が無い場合 は、「受取代理人変更届」の交付を当組合までお申し出いただき、必要事 項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による記名・押印及 びその他必要事項の記載を含む)を記入のうえ、新たに受取代理人となる 医療機関等を通じて当組合まで提出して下さい。
事後申請をする場合について
事後申請をする被保険者等は、従来通り出産育児一時金・出産育児付加金請求書に医師の証明を得て、医療機関等から交付される合意文章の写し(直接支払い制度を利用していない旨を確認するため) および医療機関等に支払った出産に係る費用の領収書の写しを添付のうえ 当組合まで提出すること。
扶養の家族が出産したとき
家族出産育児一時金について
妊娠4ヶ月(85日)以上の場合、出産に要する費用に加え、健診等の出産前後の諸費用として出産育児一時金 が支給されます。ここで言う出産とは、生産・死産・流産・人工中絶を問いません。
支給要件
①妊娠4ヶ月(85日)以上で出産すること
②健康保険の扶養に入っていること
支給金額(平成21年10月1日出産より)
①産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合は1児につき42万円+付加給付1万円
②産科医療補償制度に加入しない医療機関等での出産の場合は1児につき39万円+付加給付1万円
申請方法
1 直接支払制度利用を利用した場合
(1) 出産育児付加金等の請求手続きについて
① 出産育児付加金は当組合から被保険者に支給するため申請が必要。
被保険者および被扶養者に出産があった場合は、別添の出産育児一時金等内払金支払依頼書により出産育児付加金を請求すること。
また、医療機関等より退院時に受け取った出産に要した費用を明らかにした明細書(証明書)の写しを必ず添付すること。
なお、出生児を当組合の被扶養者として認定を希望する場合は、被扶養者異動届も併せて提出すること。
当組合が出産に要した費用を明らかにした明細書(証明書)の写しを確認し、上記(3)②のとおり差額が出た場合は、出産育児付加金と併せて被保険者に支給する。
② 先に被扶養者異動届のみ提出があった場合・当組合が前もって被保険者および被扶養者の出産を確認した場合は または支払審査機関より出産育児一時金等の請求があってはじめて出産の確認があった場合は、当組合より出産育 児付加金を請求するよう事業所を通じて通知する。
2 受取代理制度を利用した場合
① 申請を希望する方は、受取代理制度導入医療機関等の同意を得たうえで、 「出産育児一時金・出産育児付加金請求書(事前申請用)」の交付を当組合 までお申し出下さい。
② 事前申請用の請求書に被保険者と医療機関等の所定事項を記入し、当組 合まで提出して下さい。
受取代理申請の取下げ
① 予定していた医療機関等以外で出産することになった場合など、受取代 理申請を取下げる場合においては、速やかに「出産育児一時金等受取代理 申請取下書」の交付を当組合までお申し出いただき、必要事項を記入のう え当組合まで提出して下さい。
また、新たに出産することになった医療機関等において受取代理制度を 利用する場合には、改めて事前申請用の請求書を作成して当組合まで提出 して下さい。
また、新たに出産することになった医療機関等において受取代理制度を 利用する場合には、改めて事前申請用の請求書を作成して当組合まで提出 して下さい。
受取代理人予定外変更
① 救急搬送等により予定していた医療機関等以外で出産することになった 場合であって、新たな医療機関等にて受取代理制度を利用する場合など、 受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕が無い場合 は、「受取代理人変更届」の交付を当組合までお申し出いただき、必要事 項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による記名・押印及 びその他必要事項の記載を含む)を記入のうえ、新たに受取代理人となる 医療機関等を通じて当組合まで提出して下さい。
事後申請をする場合について
事後申請をする被保険者等は、従来通り出産育児一時金・出産育児付加金請求書に医師の証明を得て、医療機関等から交付される合意文章の写し(直接支払い制度を利用していない旨を確認するため) および医療機関等に支払った出産に係る費用の領収書の写しを添付のうえ 当組合まで提出すること。