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保険証に関する手続き

健康保険被保険者証・保険料(適用関係)について

いつまでになにを注意事項等
こんなときにこんな手続きを
新規採用をしたとき
採用してから
5日以内
被保険者
資格取得届
被扶養者がいる場合は被扶養者異動届を必要な添付書類と同時に提出して下さい。
添付書類の一覧はこちら
被扶養者になれる条件はこちら
社員が退職(死亡)したとき退職(死亡)してから5日以内被保険者資格喪失届及び保険証なお、喪失日は退職(死亡)した翌日です。
退職後個人で引き続き加入したい場合(任意継続被保険者制度)退職日の翌日から20日以内任意継続被保険者資格取得申請書条件として退職時に2ヶ月以上被保険者であること。
手続きの方法等はこちら
社員の氏名が変わったときすみやかに氏名変更届及び保険証家族の氏名が変わった時は当組合又は貴事業所までご照会下さい。
結婚や子供の誕生等で被扶養
が増えたとき
扶養の事実があったときから5日以内健康保険被扶養者異動届添付書類の添付が必要です。
添付書類の一覧はこちら
被扶養者になれる条件はこちら
就職や結婚で
被扶養者が減ったとき
扶養の事実がなくなったときから5日以内健康保険被扶養者異動届及び保険証添付書類の添付が必要です。
添付書類の一覧はこちら
保険証をなくしたり
破損したとき
ただちに被保険者証(カード)再交付申請書なくされた場合は最寄りの警察に紛失届けを。
育児休業における
保険料免除の申出
すみやかに育児休業保険料免除申出書保険料免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日の月の前月までです。
育児休業が終了したとき
育児終了後
すみやかに
育児休業保険料免除終了届育児休業を途中で終了する方のみ。
育児休業が終了し、給与に変動があったとき被保険者本人が申出たらすみやかに育児休業等終了時報酬月額変更届育児終了改定の届出は、被保険者本人が事業主に申出ることなっています。
育児休業等改定とはこちら
産前・産後休業中
における保険料免除の申出
すみやかに産前・産後休業取得者申出書保険料免除期間は、産前産後休業開始した日の属する月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
産前産後休業期間の変更
及び終了予定日の前日まで
に終了したとき
すみやかに産前産後休業取得者変更(終了)届産前産後休業期間の変更及び終了予定日の前日までに終了する方のみ。
産前産後休業が終了し、
給与に変動があったとき
すみやかに産前産後休業等終了時報酬月額変更届標準報酬月額に変動があった場合。
産前産後休業等改定とはこちら
賞与が支払われたとき賞与が支払われた日から5日以内①被保険者賞与支払届
②被保険者賞与支払届総括表
なお、FDで提出の場合は、磁気媒体総括表も添付してください。
賞与が出ない場合は被保険者賞与支払届総括表のみ提出して下さい。
基本給・各手当の増減で給料が大幅にかわったとき昇級や降級など賃金に変更した月から4ヶ月目にすみやかに
被保険者
月額変更届
なお、FDで提出の場合は、磁気媒体総括表も添付してください。
月額変更とは一覧表はこちら
京都自動車健康保険組合
〒612-8585
京都府京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館4階
TEL.075-672-5381
FAX.075-672-5383
メールアドレス
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